在留資格「技術・人文知識・国際業務」
技術・人文知識・国際業務とは
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で会社員等として働く外国人の方が取得する代表的な就労系在留資格の一つです。いわゆる「技人国」と呼ばれることもあります。
一般的には、ITエンジニア、設計、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳、貿易業務、企画、経理、人事、コンサルティング業務など、専門的な知識や国際的な感受性を活かす業務が対象になります。
このような方が該当
- 日本の会社に就職する外国人の方
- 留学ビザから就労ビザへ変更したい方
- 海外在住の外国人を日本で雇用したい企業様
- 業務委託契約で働く予定があり、在留資格の可能性を確認したい方
技人国で重要になるポイント
1. 学歴・職歴と業務内容の関連性
技人国では、申請人の学歴や職歴と、日本で行う予定の業務内容との関連性が重要になります。
たとえば、大学で情報工学を学んだ方がITエンジニアとして働く場合や、語学力・海外経験を活かして海外営業や通訳翻訳業務を行う場合などは、関連性を説明しやすいケースです。
一方で、学歴や職歴と業務内容のつながりが弱い場合には、理由書や業務説明書で丁寧に説明する必要があります。
2. 実際の職務内容
雇用契約書や労働条件通知書の職種名だけでなく、実際にどのような業務を行うのかが重要です。
たとえば「営業職」と記載されていても、国内の単純な販売業務なのか、海外取引先との折衝や市場調査を含む業務なのかによって、説明の仕方が変わります。
3. 会社の安定性・継続性
雇用主となる会社についても、事業内容、売上、従業員数、決算状況、採用理由などを示す資料が必要になることがあります。
新設会社や小規模会社の場合には、事業の実態や外国人材を採用する必要性をより丁寧に説明することが大切です。
4. 報酬額
外国人本人が受ける報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上である必要があります。
報酬額が低すぎる場合や、雇用条件が不明確な場合には、審査上不利になる可能性があります。
当事務所でサポートできること
当事務所では、技術・人文知識・国際業務の申請について、次のようなサポートを行っています。
- 在留資格該当性の確認
- 学歴・職歴と業務内容の関連性確認
- 必要書類のご案内
- 申請書類の作成
- 雇用理由書の作成
- 会社概要・事業内容の整理
- 追加資料提出への対応
- 不許可後の再申請方針の検討
よくあるご相談
業務委託契約でも技人国は可能ですか?
雇用契約が一般的ですが、業務委託契約であっても、契約内容、報酬、業務内容、継続性、管理体制などによって検討できる場合があります。弊所にて、業務委託契約でも在留許可が下りた実績がございます。
雇用契約よりも説明すべき点が増えるため、契約書や業務内容の整理が重要です。
ご相談時に確認したい資料
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 職務経歴書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 採用理由書
- 業務内容がわかる資料
ケースによって必要書類は変わります。
まずは、現在の在留資格、学歴・職歴、予定している業務内容を確認したうえで、必要書類をご案内します。
技術・人文知識・国際業務 サポートにかかわる報酬料金
- 在留資格認定証明書交付申請(新規に外国人を雇う場合):110,000円~
- 在留資格変更許可申請(留学から変更する等の場合):110,000円~
- 在留期間更新許可申請:77,000円~
