国際相続案件のご相談について
国際相続
国際相続とは、相続手続きの中に外国の要素が含まれる相続のことをいいます。
たとえば、次のようなケースが該当します。
- 亡くなった方が海外に資産を持っていた
- 相続人の一部が海外に住んでいる
- 相続人または亡くなった方が外国籍である
- 海外の銀行・証券会社・保険会社で相続手続きが必要になる
- 日本の戸籍や遺産分割協議書を英訳して、海外の機関に提出する必要がある
- 外国の公的機関や金融機関から、公証・アポスティーユ付きの書類を求められている
国際相続でよくあるご相談
当事務所では、次のようなご相談をお受けしています。
海外に相続人がいる場合・相続人となるはずだった方が海外で亡くなっている場合
相続人が海外在住の場合、日本の印鑑登録証明書や住民票を取得することが難しいことがあります。
その場合、在外公館で取得する署名証明書や在留証明書、現地公証人による宣誓書などが必要になるケースがあります。
また、相続人となるはずだった方が海外で亡くなっている場合は、外国の機関に死亡証明書(Death Certificate)を発行してもらう必要があります。
外国籍の方が相続人に含まれる場合
相続人が外国籍の場合、日本の戸籍制度とは異なるため、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、宣誓供述書などにより、親族関係や相続人であることを証明する必要があります。
亡くなった方が海外に資産を持っていた場合
海外の銀行口座、証券口座、不動産、生命保険、退職金口座などがある場合、財産の所在地国の手続きや、現地の金融機関独自の書類提出が必要になることがあります。
日本の相続書類を外国の機関へ提出する場合
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、死亡届、遺産分割協議書、相続関係説明図などを英訳し、提出先に応じて翻訳証明、公証、アポスティーユ等を付ける必要があります。
国際相続で必要になりやすい書類
ケースによって異なりますが、国際相続では次のような書類が必要になることがあります。
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 住民票、戸籍の附票
- 死亡届記載事項証明書
- 死亡診断書、死亡証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 遺言書
- 宣誓供述書
- パスポートコピー
提出先が海外の場合、単に日本語書類を用意するだけでは足りず、英訳と翻訳証明・公証・アポスティーユまで求められることがあります。
当事務所でサポートできること
当事務所では、国際相続に関して次のようなサポートを行っています。
- 必要書類の整理
- 戸籍収集
- 戸籍をはじめとする相続書類の英訳、翻訳証明書の発行
- 公証・アポスティーユ取得サポート
- 海外金融機関への提出書類の確認
- 海外の銀行・証券会社への英文連絡文の作成
- 必要に応じて、税理士・弁護士との連携
国際相続では、提出先ごと、ケースごとに求められる書類が異なります。
「何をどこまで準備すればよいかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。
このような方はご相談ください
- 海外にある銀行口座や証券口座の相続手続きをしたい
- 相続人が海外に住んでいて、日本の印鑑証明書が取れない
- 外国籍の相続人がいて、必要書類がわからない
- 海外の金融機関から英語の書類提出を求められている
- 戸籍謄本や遺産分割協議書の英訳が必要
- 公証やアポスティーユが必要と言われた
- 海外の証券会社や銀行とのやり取りに不安がある
国際相続は早めの準備が重要です
国際相続は、日本国内の相続手続きに比べて時間がかかる傾向があります。
特に、海外の金融機関や税務当局が関係する場合、書類の確認や追加提出の依頼が何度も発生することがあります。
また、提出書類の形式が合わない場合、手続きが止まってしまうこともあります。
早い段階で必要書類を整理し、提出先の求める形式に合わせて準備することが大切です。
ご相談時にご用意いただきたい資料
初回相談の際には、可能な範囲で次の資料をご用意ください。
- 亡くなった方の氏名・国籍・最後の住所
- 死亡日がわかる書類
- 相続人の情報
- 資産の内容がわかる資料
- 証券会社や銀行など、先方から届いたメールや書類
- 遺言書
- 遺産分割協議の状況
- すでに提出済みの書類
すべて揃っていなくても問題ありません。
まずは、現在どの段階で手続きが止まっているのかを確認し、必要書類を整理します。
