相続の専門家のアドバイスで事前にトラブル回避
相続ってちょっとややこしいよね。行政書士に相続業務を頼もうと思ってるのだけど、そのメリットってなんだろう?
行政書士に頼むメリットですが、まずは専門家が最初から相続手続きに関わることで、手続きがスムーズに進むということがあります。手続きの“交通整理”を行うということですね。
なるほどね、相続手続って複雑だし、何をどうすればいいかもわかんないよね。そのルートを専門家が手助けしてくれるってことか。
そうですね。実際、相続手続には色々なものがありますが、ほとんどは専門家に頼んだ方が早く終わることが多いです。ただ一体どの専門家に依頼するかというのは悩みますよね。行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に、「相続関係説明図」や「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することが出来ます。これらは相続手続きに必要な書類です。
色々な書類の名前が出てきたな。
「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のようにわかりやすく示したもので、関係者が誰が相続人なのか一目で分かるものです。
「相続財産目録」は、被相続人の財産をリストアップしたもので、相続人がどう分けるかの参考資料となります。
そして、「遺産分割協議書」は、相続人が財産をどう分けるかを書面にしたもの。これは全員が署名し、実印で押印することで、合意の証明になります。
これらの書類は相続手続きにおいてかなり重要ですが、行政書士はその全てをカバーすることができます。
そうなんだ!じゃあ行政書士に相談するのが得策ってことか。でも、不動産が絡んだり相続税の申告が必要な場合はどうするんだろう?
そのような場合は司法書士や税理士と連携して対応することもあります。また、争訟に発展しそうな場合は、弁護士にお願いすることになります。ほとんどの行政書士は、パートナーとなっている先生にお願いをすることになります。
それは安心。自分では弁護士や税理士に何をどう頼めばよいかわからないことが多いし、やっぱり初めから専門家にお願いするのが一番だね。
まず初めに何から頼むのがお勧めかな。
間違いや争いを防ぐために、もしもの場合に備えて遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書というのは亡くなった方の最後の意思表明なので、基本的には遺言書が最も尊重されます。遺言書がない相続は、遺産分割協議の際に揉める可能性が高くなります。
遺言書を遺すことって大切なんだね。
はい。自分がいなくなった後、遺された家族が争うのは悲しいですよね。遺言書を残しておけば、死後について思い悩むことがなくなり、未来を安心して過ごすことが出来ます。
遺言や相続における煩雑な手続きや不安を取り除き、皆様ご家族の望む未来を共に築いていくお手伝いができれば嬉しいです。