家族であっても相続人になれない人がいる?

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家族=相続人? 相続人の欠格事由と相続廃除について解説

相談者
相談者

身近な人が亡くなったのだけど、誰に相続の権利があるのだろう?

行政書士 大金
行政書士 大金

亡くなった方(被相続人と呼びます)の配偶者は、必ず相続人となります。

被相続人に子どもがいる場合は「配偶者と子ども」まで、

子どもがいない場合は「配偶者と両親」までが相続人となります。

子どもも両親もいない場合、「配偶者と兄弟姉妹」が相続人になります。

相談者
相談者

被相続人に、実の子ではない養子もいるみたいだけど、養子にも相続の権利はあるの?

行政書士 大金
行政書士 大金

養子や非嫡出子も相続人になります。

民法上、実子と養子、嫡出子と非嫡出子は区別されることなく、同等に扱われます。

ちなみに、お腹の中にいる胎児も相続人に含まれます。

相談者
相談者

ということは、家族であれば大体の場合、相続人になれるのかな?

行政書士 大金
行政書士 大金

相続人であっても、被相続人を殺害したり、脅迫などをして遺言書を書かせた人は相続の欠格自由となり相続権を失います

また、被相続人を虐待・侮辱しているなどが原因で相続させたくない人がいるとき、家庭裁判所に相続廃除の申し立てをすることで相続人の相続資格をはく奪することができます。

相談者
相談者

いくら家族とはいえ、自分に危害を加えてきた人にお金を遺したくないものね。

行政書士 大金
行政書士 大金

民法891条では、相続人の欠格事由が詳しく明記されています。
故意に被相続人や他の相続人を死亡させようとして刑事処罰を受けた場合、
被相続人が殺害されたことを知っていたが告発や告訴をしなかった場合、
詐欺や脅迫で被相続人の遺言を妨害したり、遺言の内容を変更させた場合、
被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽する行為も相続欠格につながります。

相続欠格事由に当てはまると、被相続人の意思に関係なく相続人の権利を失います

相談者
相談者

結構怖い単語が続くね。相続欠格事由に該当することはかなり稀じゃない?

行政書士 大金
行政書士 大金

はい、ごく限られた場合です。

したがって、被相続人が財産を譲りたくない人が相続人にいる場合でも、相続欠格以外では相続人の権利を奪うことはできません。

しかしどうしても相続させたくない人がいる場合は、相続廃除という方法があります。

被相続人を虐待・侮辱していたり、ギャンブルなどを繰り返して被相続人に多額の借金を支払わせた等の人物が対象となります。

また、相続廃除は遺留分を有する推定相続人にのみ適用されます。

そのため、遺留分を持たない兄弟姉妹には相続廃除を適用することはできません。

兄弟姉妹に財産を譲りたくない場合は、遺言書を作成し、その旨を記載することが必要です。

生前に相続人に対して相続廃除を行う場合、家庭裁判所に廃除請求をおこないます。
その後、調停により相続人を除外するかどうかが決定されます。
遺言による廃除も可能で、被相続人は遺言書で法定相続人を除外することができます。
この場合、相続が開始された後、被相続人が亡くなり、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求をおこないます。
遺言で相続廃除を行う場合は、遺言執行者を同時に指定する必要があります。

相談者
相談者

遺言書って大事だね。亡くなった人が遺言書を遺してないか、早く探さなくっちゃ!

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