「自筆証書遺言」「公正証書遺言」メリットとデメリット

相談者
相談者

遺言書っていろんなタイプがあるんだよね?自筆とか公正証書っていうのを聞いたことがあるよ。違いは何だろう。

行政書士 大金
行政書士 大金

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを説明します。

自筆証書遺言は、自分の手で書く遺言書のことです。一部、財産目録と呼ばれる書類を除いて、全てを手書きで書く必要があります。

特に費用をかけずに自分一人で簡単に作れますが、所定の方式を守らないと無効になってしまうリスクもあります。また、遺言者が亡くなった後には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしないと、実際に遺言の内容が実行されない可能性もあります。

行政書士は遺言書の形式や内容をチェックして、無効やトラブルの可能性を少なくする提案をしたり、被相続人が安心して遺言書を作成できるようにサポートいたします。

相談者
相談者

自筆証書遺言は簡単に作れる分、書き方に注意が必要なんだね。

財産や相続人が多いと、手書きは大変そうだなぁ。

検認ってなんだろう。

行政書士 大金
行政書士 大金

自筆証書遺言の場合、遺言を見つけただけでは効力はありません。家庭裁判所による検認の手続きが必要になります。検認とは、遺言書が本当に存在することを証明し、偽造や改ざんを防ぐことが目的です。遺言書を見つけた誰かがそれを捨てたり、改ざんしたら困りますよね。遺言書には確かにこう書かれている、ということを証明する手続きになります。
「遺言書検認済証明書」が1~2か月ほどで発行されます。これがないと遺言執行を進められないので、遺言書を見つけた場合はできる限り早めに検認の申立てが必要、ということだけは覚えていてください。
ちなみに、自筆証書遺言を法務局に保管してもらう場合は検認を省略できます。

相談者
相談者

自筆証書遺言は早めの検認が必要、と。

よりちゃんとした遺言を作りたいときはどうしたらよいかな。

行政書士 大金
行政書士 大金

自筆証書遺言よりも確実な遺言として、公正証書遺言が挙げられます。公正証書遺言の場合は、公証人という公務員が関わるため、きちんとした遺言を作成でき、偽造や変造のリスクがないので検認の必要がありません。また、公証人が文章を記述するので、手で文字が書けない方や、書くことが難しい方でも遺言を遺すことができます。

公証人には手数料がかかり、戸籍謄本や印鑑証明書の提出が必要で、証人2人も必要なため、自筆証書遺言よりも手続きが複雑です。

行政書士は遺言内容の考え方から公証人とのやり取り、必要な書類の収集、証人の手配、公証役場での公証まで、遺言作成をバックアップいたします。

相談者
相談者

公正証書遺言の方がしっかりした遺言書を作ろことができる分、提出物や証人などの用意があって少しハードルが高いね。

結局のところ、自分に合う遺言書はどっちだろう。

行政書士 大金
行政書士 大金

どちらがご自身・ご家族に合った遺言書なのかは、遺言者の希望や家族形態により、異なります。遺言書が遺言者の希望を適切に表現できているか、何を望んでいるか、何を望まないか、そういったことを丁寧にヒアリングして、ピッタリの遺言書をご提案することが我々の仕事です。聞き取りの中で、財産や相続人などさまざまな情報を話し合っていくと、ご自身が本当は何を望んでいたのかが見えて形になっていきます。

まずは遺言書を専門とする身近な行政書士に相談をしてみることをお勧めします。

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